利用要項


鹿児島大学大学院理工学研究科地域コトづくりセンター利用要項

平成21 年2月18 日
理工学研究科長裁定

(趣旨)
第1条 この要項は、鹿児島大学大学院理工学研究科地域コトづくりセンター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。

(利用の範囲)
第2条 センターは、次の各号の一つに該当する場合に利用することができる。
(1) 本学の教職員の研究・実験
(2) 本学の学生の教育・研究・実験
(3) 地域コトづくりセンター長(以下「センター長」という。)が認めた業務

(利用の資格)
第3条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 安全教育を受けた本学の教職員及び学生
(2) その他センター長が特に認めた者

(利用の時間)
第4条 センターの利用時間は、原則として平日の8 時30 分から17 時15 分までとする。ただし、利用目的に応じてセンター長が認める場合は、時間外に利用することができる。

(利用の申請)
第5条 授業以外でセンターを利用する者は、課題ごとに利用申請書(別紙様式1)又は時間外利用申請書(別紙様式2)をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。
利用する者が学生の場合は、申請者は指導教員又は顧問教員等の教員とする。

(利用の許可)
第6条 センター長は、提出された申請書の内容に基づいて、利用の可否を決定する。

(経費の負担)
第7条 前条の許可を得た者(以下「利用者」という。)は、原則として別に定める利用料を負担し、材料等は利用者が持参する。

(変更の届出)
第8条 利用者は、許可を受けた後において利用申請書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかにセンター長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取り消し等)
第9条 センター長は、利用者が次の各号の一つに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用者が利用料を納付しないとき。
(2) 利用者が利用許可条件に違反したとき、又は虚偽の申請をしたとき。
(3) 授業で使用する必要が生じたとき。
(4) その他センターの運営上重大な支障が生じたとき。

(利用上の注意事項)
第10条 利用者は、別に定める「センター利用上の注意事項」を厳守し、火災及び事故の防止等に努めなければならない。

(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は重大な過失によりセンターの設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

附則
この要項は、平成21年4月1日から実施する。

附則
この要項は、平成27年5月15日から実施し、平成27年4月1日から適用する。

附則
この要項は、令和5年4月1日から実施する。