設備利用に関する申合せ†
鹿児島大学理工学研究科地域コトづくりセンター 中央実験工場設備利用に関する申合せ†
令和2年4月10日
理工学研究科長裁定
令和2年4月 1日 実施
令和2年7月15日一部改正
この申合せは、地域コトづくりセンター中央実験工場(以下「工場」という。)の施設・設備の利用に関する必要な事項を定める。
(一般利用)
- 工場を利用できるもの者は「鹿児島大学理工学研究科地域コトづくりセンター利用要項(以下「利用要項」という。)に準ずる者とする。ただし、利用機械等については、事故防止等のため、別表に定めるとおりとする。
- 機械本体、付属品を含めた設備の通常の保守・管理は工場担当技術職員が行い、設備維持に要するものや通常使用での消耗品類の費用は工場で負担する。ただし、特殊な工具が必要、また工場提供のものを著しく損耗する等の場合、利用者にその費用の負担を求めることがある。
- その他、基本的な利用方法については、「地域コトづくりセンター利用上の注意事項」に準ずる。
(授業等での利用)
ここでの「授業等での利用」は、工場担当技術職員は実習指導に関わらず、場所及び設備のみを利用者に提供して行われるものを指す。
- 授業利用に当たっては、施設利用申請書(別紙様式1)、授業計画書及び受講者名簿を地域コトづくりセンター長に提出し、許可を受けなければならない。
- 授業等で使用する消耗品(工具の研磨・購入など)や治工具等は、授業を実施する学科等負担にて準備及び管理を行う。
- 機械及び設備の作業前後の点検や準備は、授業を担当する教職員で行い、授業終了後は原状復帰すること。
- 授業を担当する教職員は、授業に先立っての安全講習を受講者に対して行わなければならない。
- 時間外利用は認めない。